時間外等加算と夜間・休日等加算について解説!
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時間外等加算と夜間・休日等加算について

「時間外加算とか休日加算とか夜間休日加算って色々あってややこしい・・・」

 

今回は調剤料の中に含まれる時間外等加算や夜間・休日等加算について解説していこうと思います。

基本的には、通常の勤務時間以外の時間帯でお薬の受け渡しなどを行った際に算定できる項目となります。しかしながら、それが深夜であるのか、休日であるのかなどによって細かく点数が違ったりするのでその部分を解説していきたいと思います!

 

まず大きく分けると、「時間外等加算」と「夜間・休日等加算」があります。

例外はありますが、考え方を簡単にまとめると、

時間外等加算は、閉まってる薬局をわざわざその患者さんのために開局した場合にもらえる加算です。

夜間・休日等加算は、通常薬局が閉まってるような時間帯に開局している場合にもらえる加算です。

それぞれ細かく解説していきます!

 

時間外等加算

時間外等加算は、保険薬局が地方厚生(支)局に届け出た開局時間以外の時間、休日、又は深夜において調剤を行った場合に加算するとされています。

前にもお伝えした通り、閉まっている薬局をわざわざその患者さんのために開局して調剤した場合に算定でるイメージです。

時間外等加算には「休日加算」「時間外加算」「深夜加算」の3つがあります。

時間外等加算において算定できる点数は下記のようになってます。

休日加算・・・基礎額の140%上乗せ

時間外加算・・・基礎額の100%上乗せ

深夜加算・・・基礎額の200%上乗せ

ここで、基礎額という言葉が出てきましたが、基礎額とは下記のように定められています。

基礎額 = 調剤基本料(各加算含む) + 調剤料 + 無菌製剤処理加算 + 在宅患者調剤加算

この通り、時間外等加算ではかなり高い点数を算定できる事が分かります。

それでは、それぞれの算定要件を細かく見ていきましょう。

 

休日加算

休日に薬局を患者さんの為に開けた場合に算定できる加算です。
ここでいう休日とは、日曜日及び国民の祝日、12月29日〜1月3日とされています。

 

ただし、休日対応の救急医療施設や、輪番制による休日当番保険薬局等に関しては、その開局時間の間は休日加算を算定する事ができるとされています。つまりこの場合に関しては、閉まっている薬局を開けた訳ではないですが休日加算を算定することができます。(その場合市報などに掲載し、市民に開局していることを知らせておく必要があります。)

 

従って普段から日曜日開局している薬局に関しては、閉まっている薬局をわざわざ開けた訳ではない為、休日加算ではなく「夜間・休日加算」の対象になる訳ですね。

 

時間外加算

8時前〜18時以外の時間帯、または休日加算の対象となる休日以外の日の休業日に患者さんの為に開けた場合に算定できる加算です。

つまり遅い時間や平日の定休日などのイメージですね。

 

例えば、日曜日と木曜日が休業日の薬局であれば、日曜日に患者さんの為に開けた場合は「休日加算」であり、木曜日に開けた場合は「時間外加算」となります。

しかし、木曜日(平日)8時前〜18時の時間帯では他の薬局が営業している可能性が高いため、時間外を算定無しにするか、他の薬局を紹介するなどの対応が適切とされています。

また、土曜日の13時以降の時間帯であれば、夜間休日等加算を算定する事が可能です。

 

改めて申しますが、あくまでその時間帯に閉局している場合の話ですので、18時以降であっても開局中では時間外加算は算定することはできません。

 

深夜加算

22時〜6時の時間帯に、患者さんの為に開けた場合に算定できる加算です。

8時前〜18時以外の時間帯は「時間外加算」とお伝えしましたが、その中でも夜中の遅い時間帯にわざわざ薬局を開けた場合には、さらに高い点数を算定できるようになっています。

 

ただし、深夜対応の救急医療施設や、輪番制による深夜当番保険薬局等に関しては、その開局時間の間は深夜加算を算定する事ができるとされています。

 

優先順位としては、深夜加算>休日加算>時間外加算 とされているので、休日の深夜である場合は深夜加算を算定する事ができます。

 

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夜間・休日等加算

夜間・休日等加算は、通常薬局が閉まってるような時間帯に開局していることを評価した加算です。具体的には、下記のように定められています。

平日:19時〜8時
土曜日:13時〜8時
休日:終日

少し分かりづらいですが、大まかに考えると、
平日は19時以降、土曜日は13時以降、休日は終日 受け付けることによって加算がもらえると考えていただくと分かりやすいかと思います。

算定できる点数は一律40点です。

 

また、夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する義務があります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか。
それぞれの加算については、細かく見ていくといろいろな疑義解釈が出るところではあると思いますが、大まかに考えると上記のようになります。
今後、分かりにくそうな箇所があれば随時訂正していこうと思います。

 

もし違っていたりする箇所があればお問い合わせフォームよりご意見いただけたら助かります。

 

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