※注意
記載されているのは令和2年調剤報酬改定によるものです。
令和4年度版は下記リンクをご覧ください。
調剤報酬点数について
「診療報酬の点数って管理薬剤師さんや事務さんに任せてるからよくわからない・・・」
こんな薬剤師さんも多いかと思いますので、今回は調剤報酬点数表(令和2年4月施行)をわかりやすく解説します!
とはいっても、細かい内容まで一気に解説するとすごく長くなってしまうので、まずは全体像からみていき、細かい内容は別の記事にて解説していこうと思います!
まずは全体像をつかみましょう!
この記事を読めば、患者さんに点数の事を聞かれた際どのような点数なのかを説明することはできるようになります!
※今回の記事は令和2年調剤報酬改定についてまとめています。
調剤報酬点数
調剤報酬点数表は、薬剤師会のホームページにて公開されています。
令和2年度調剤報酬改定等に関する資料
上記リンク先の、「調剤報酬点数一覧」よりPDFがダウンロードできます。
今回は、調剤報酬点数表の項目を上から順番に見ていこうと思います!
まず調剤報酬点数表の項目を大きく分けると下記の4つの項目に分かれています。
- 調剤技術料・・・調剤薬局であることによってもらえる点数と、調剤することによってもらえる点数
- 薬学管理料・・・患者さんに薬の説明などを行うことによってもらえる点数
- 薬剤料・・・お薬代
- 特定保険医療材料料・・・インスリンの針代など
まずは簡単に各項目の内容を一言で現しました。
これを踏まえた上で細かく見ていきましょう!
調剤技術料
調剤薬局であることによってもらえる点数(調剤基本料)と、調剤することによってもらえる点数(調剤料)です。
調剤基本料
調剤薬局であることによってもらえる点数。
つまり患者さんが薬局でお薬をもらう際に必ず支払わなければならない料金となります。チャージ料金みたいに考えると分かりやすいでしょう。
基本料は薬局ごとに点数が変わります。
これは、薬局の立地によって有利不利の差が出ないよう調整されています。
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調剤基本料1
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調剤基本料2
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調剤基本料3
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特別調剤基本料
調剤基本料の細かい算定要件については、以下の記事をご覧ください。
さらに、頑張っている薬局にはボーナス(加算)が与えられます。
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地域支援体制加算
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後発医薬品調剤体制加算1
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後発医薬品調剤体制加算2
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後発医薬品調剤体制加算3
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後発医薬品減算
地域支援体制加算については現在非常に厳しい要件をクリアしなければ加算が取れない形となっています。
地域支援体制加算については下記の記事をご覧ください。
後発医薬品調剤体制加算は、ジェネリックにどのぐらい貢献しているかが評価される項目です。
- 後発医薬品調剤体制加算1・・・後発医薬品の調剤数量が75%以上
- 後発医薬品調剤体制加算2・・・後発医薬品の調剤数量が80%以上
- 後発医薬品調剤体制加算3・・・後発医薬品の調剤数量が85%以上
- 後発医薬品減算・・・後発医薬品の調剤数量が40%以下
ここで大事なのが、調剤数量の%についての計算方法(数量シェア)です。
この計算方法については以下の記事をご覧ください。
調剤料
調剤することで算定できる点数でした。
つまり、お薬を用意する手間代だと考えると分かりやすいかと思います。
まずはその薬が内服なのか、頓服なのか、外用なのかなど、剤形によって点数が異なります。
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内服薬
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頓服薬
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浸煎薬
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湯薬
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注射薬
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外用薬
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内服用敵剤
さらに一包化したり、粉砕したり、半錠にするなどの手間に対してはボーナス(加算)が与えられます。
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嚥下困難者用製剤加算
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一包化加算
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無菌製剤処理加算
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麻薬等加算
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自家製剤加算
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計量混合調剤加算
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時間外等加算(時間外、休日、深夜)
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夜間・休日等加算
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在宅患者調剤加算
それぞれの詳しい内容についていくつかは記事にまとめていますのでご覧ください。
薬学管理料
薬学管理料は、患者さんに薬の説明などを行うことによってもらえる点数です。
薬学管理料に関しては項目がたくさんあるので、ここではどういった項目なのかだけのイメージを掴めればと思います。
細かい内容に関しては今後改めて記事を追加していこうと思います!
- 薬剤服用歴管理指導料
- かかりつけ薬剤師指導料
- かかりつけ薬剤師包括管理料
- 服用薬剤調整支援料1、2
- 服薬情報等提供料1、2
- 外来服薬支援料
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
- 経管投薬支援料
- 退院時共同指導料
薬剤服用歴管理指導料
服薬指導を行うことでもらえる点数です。
さらにこの項目に、ハイリスク加算や重複投薬・相互作用防止加算などの加算が追加されます。
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師が服薬指導を行うことでもらえる点数です。
さらにこの項目に、ハイリスク加算や重複投薬・相互作用防止加算などの加算が追加されます。
※薬剤服用歴管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料はどちらか一方しか算定できません。
かかりつけ薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師が医師と連携して必要な指導を行った場合にもらえる点数です。
服用薬剤調整支援料1、2
薬を減らす手伝いをしたときにもらえる点数です。
服薬情報等提供料1、2
医療機関へ情報提供を行ったもらえる点数です。
外来服薬支援料
自身での服薬管理が難しい患者さんに対し、他の薬局の薬なども含めて一包化や服薬カレンダーなどの支援を行った時にもらえる点数です。
在宅患者訪問薬剤管理指導料
患者さんの元へ訪問し、服薬指導を行うことでもらえる点数です。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
患者さんの元へ訪問し、急な風邪などの対応をした場合にもらえる点数です。
在宅患者緊急時等共同指導料
患者さんの急変に対し、患者さんの元へ訪問し、医療スタッフと共同で必要な指導を行った時にもらえる点数です。
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
在宅において残薬調整や禁忌薬などでの疑義照会を行って変更があった場合にもらえる点数です。
経管投薬支援料
経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する際、薬局が必要な支援を行った場合にもらえる点数です。
退院時共同指導料
入院中の患者に薬剤師が同意を得て、退院後の在宅療養で必要な説明と指導を、入院医療機関の医療職種と共同で行い、文書で情報提供した場合にもらえる点数です。
薬剤料
使用薬剤料
いわゆるお薬代です。
特定保険医療材料料
特定保険医療材料
インスリン注射針などの料金です。
いかがでしたでしょうか?
ここでは、本当にざっくりと各項目の内容について一言で解説致しました。
算定要件はさらに細かくなっていきますので、詳細については今後別の記事を投稿していきたいと思います!